マンション選びのポイント

◎管理組合について

分譲マンションを購入した区分所有者が引渡し、居住が始まると、区分所有法に基づき管理組合が設立されます。区分所有者は、管理組合の組合員となることが義務付けられておりますから、自分には関係ないという考えは捨てましょう。管理組合の一員として、その運営に携わるという意識を持ちましょう。

直接的には、区分所有者から選出された理事によって、必要に応じて理事会が開催され、理事会における決定に基づきマンションの管理が行われるようになります。

理事は通常任期制で、理事長・会計・監査の3役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成されています。この管理組合の理事会の活動は、重要事項にあたる予算編成や決算の承認、マンション内の法律ともいえる管理規約の改正や法定点検の資格者への委託契約、管理の方針などを、年に1回以上開催される組合総会において諮り、いわゆる議会制民主主義の手続きによって執行されています。このことは、長期にわたってマンションに住む場合、マンションの修理・修繕の時期や費用の問題や周り地域とのトラブルの解決などを管理組合を中心に執り行っていく、という意味合いがあります。

管理組合の総会では、議決権は株主総会と同じように、所有比率に応じた議決権があります。「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで可決することができる、という仕組みです。 管理組合はそのほか修繕計画の作成、各種許認可などの管理運営に関するあらゆる権限を行使することができるようになっています。

居住するみんなで、住み良いマンションを維持する、という協力し合うという意識があれば、管理組合の進め方はそう難しいものはありません。今日では、昔ながらのご近所付き合い的なものは薄れてきてはいますが、管理組合の運営をみんなで、という意識があれば居住者同士の付き合いも上手くいくことでしょう。

 

(Wikipedia参照)